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土地は所有しているだけで固定資産税や土地計画税などの費用が発生するため、所有する遊休地で土地活用をお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

土地活用には様々な種類があり、土地活用を行う目的や所有する土地により最適な土地活用法は様々です。

そのため、「自分に適した土地活用はなんだろうか」「所有する土地を活かした土地活用を行いたい」と考えている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、どのような人が駐輪場経営に向いているのか、さらに駐輪場経営のメリットやデメリットなど、基礎的な知識を紹介しますので、ご自身の土地活用を決める際の判断材料にしてください。

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この記事に記載の情報は2023年10月03日時点のものです

駐輪場経営に適した人

土地活用には様々な種類があり、ご自身が土地活用を行う目的や状況により選択するべき土地活用法は変わります。

まずは、駐輪場で土地活用を行う際にどのような人が適しているかについて確認してみましょう。

初期費用を抑えたい人

土地はあるけれど、自己資本が無く初期投資に多額の費用を捻出出来ない方や、土地活用が上手く行かず、金融機関からの借入の返済ができないなどの、金銭的なリスクをお考えの方も多いのではないでしょうか。

土地活用において、たとえば賃貸住宅のように土地の上に建物を建設するような場合には初期費用が高額になってしまいます。

しかし駐輪場であれば、設備の導入費のみで良いので他の土地活用法に比べて比較的初期費用が抑えられます。後述しますが、業務委託方式で駐輪場を経営すれば設備費用なども業者が負担してくれるため、一切初期費用の負担なく駐輪場経営を行うこともできます。

転用性を確保したい人

転用性とは、一度土地活用を始めた後に他の土地活用を行う場合や現金などの金融資産への変更の容易さのことです。

建物を建てた場合には取り壊しの際に期間がかかることなどの理由により、他の活用を行ったり土地を売却するまでに時間がかかる場合があります。

しかし駐輪場であれば施設を撤去するだけですので他の土地活用に比べて転用性を確保しやすいと言えます。

狭い土地や建物を建てられない土地を活用したい人

狭い土地や、土地が市街化調整区域内などに位置しており建物を建てられない場合や、土地の形がいびつな場合でも、駐輪可能なスペースがあれば駐輪場経営を行うことが出来ます。

そのため他の土地活用を行うことが難しい狭小地でも駐輪場経営は可能です。

駐輪場経営に適した土地

では、駐輪場経営に適した土地とはどのような土地なのでしょうか。

駐輪場経営に限らず土地活用に適した土地というのは、収益が上がる立地であるかということがポイントです。

仮に広大な土地で駐輪場経営を行っていたとしても、周辺の状況から駐輪場へのニーズが無ければ駐輪場に適した土地であるということはできません。

そのため駐輪場経営に適した土地は、駐輪へのニーズがある土地であるということができ、具体的には以下のような土地です。

  • 自転車またはバイク利用の多い地域の土地
  • 放置自転車が多い駅周辺の土地
  • 駅周辺で有料の既存駐輪場がある土地
  • 駅から200m~300mもしくは徒歩3分程度の土地
  • 自転車等放置自転車区域内の土地

駐輪場経営のメリット・デメリット

ここでは駐輪場経営のメリットとデメリットを確認してみましょう。

駐輪場経営のメリット

初期投資が少ない

既にお伝えしましたが、駐輪場は初期投資を抑えて経営を行うことが出来ます。

初期投資が少ないということは、仮に経営に失敗した場合でもローンの返済がないなど金銭的なリスクを避けることが出来ます。

短期間で開始することができる

駐輪場経営は、土地の上に建物を建てる必要がないので早い場合であれば2週間程度で開始できます。

土地活用を計画してから開始まで時間がかかる場合、所有する土地から収益を上げることができず、固定資産税や都市計画税の資金準備に苦労する可能性もため、駐輪場経営であれば税金に関するリスクも避けることができます。

相続税対策にも有効

相続税での特例に「小規模宅地の特例」というものがあります。

参考リンク:国税庁|小規模宅地の特例

もし駐輪場の土地が砂利等ではなく、アスファルトやコンクリートなどであれば「建築物」として取使われ小規模宅地の特例を受けることができます。

特例を受けると200㎡までの土地であれば50%の相続税評価額減を受けることができます。

駐輪場経営のデメリット

収益が少ない

初期費用を抑えることが出来るなど、リスクが少ないゆえに、一般的にリターンも少なく大きな収益を期待できません。

どの程度の収益になるかは駐輪場の規模によりますが、管理費や税金の支払いなどを考えると大きな収益を上げる可能性はほとんどありません。

固定資産税の軽減を受けられない

他の土地活用であれば固定資産税の軽減を受けることが出来る場合もありますが、駐輪場は「住宅用地」ではありませんので、更地であった時と同じ固定資産税がかかります。

所得税の負担が大きい

駐輪場の場合、建物を建てることがありませんので、減価償却費がありません。

減価償却費とは「高額かつ長年にわたり利用できるもの」を数年にわたって、国税庁が定めた耐用年数に応じて経費として計上する仕組みのことを言います。

参考:減価償却資産の耐用年数等に関する省令

減価償却できないということは、その分所得税の負担が大きくなります。

需要や価格競争のリスクがある

駐輪場の需要や価格競争のリスクは個人ではどうすることもできず、土地周囲の環境に依存します。

たとえば土地周辺にあった大型商業施設が移動してしまった場合や周囲に自身の経営する駐輪場より価格の安い駐輪場が出来た場合などは、需要が無くなってしまったり、価格競争を行わなければならないリスクがあります。

駐輪場の経営方式

駐輪場には大きく分けて、ご自身で経営を行う方法と、業者に委託を行う方法があります。どちらの経営方式を行うかによって手間や収益が変わりますので、ご自身の目的に合った経営方式を選択して下さい。

自己経営方式

自主経営方式の場合、駐輪場の設備の建築は自分で行い、集客や管理、運営を業者へ委託することになります。設備を自身で行うため、初期費用はその他の運営方式に比べると高くなりがちですが、業者への管理費を除いた駐輪場収入は全てご自身のものとなりますので高収入が狙えます。

デメリットとしては、駐輪利用数がそのまま収入に直結しますので収入が安定しないことが挙げられます。

業者委託経営方式

業者に委託をして経営する方式は、「一括借上方式」と言います。この方式では、建設や駐輪場の整備、さらに集客や管理などすべて業者が行ってくれます。土地所有者は業者から毎月固定の賃料を収入として得ることができます。

初期費用の負担や管理など駐輪場経営に必要なすべての業務を業者が行ってくれるため、土地所有者に初期費用や管理などの手間がかかる心配がないことが特徴です。また稼働率に関わらず毎月固定の賃料を得ることが出来るため収入が安定することができます。

デメリットとしては自己経営方式と比べて、収入が少なくなるということと、稼働率が良くなったとしても収入が増えないことが挙げられます。

駐輪場の2つの形態

最後に駐輪場には2つの運用形態がありますのでご紹介しておきます。ただし管理委託経営方式の場合業者によっては対応していない形態もありますので、事前に確認して下さい。

月極駐輪場

月極駐輪場は利用者と個別に駐輪場の契約を行う形態です。集客に労力を割く必要がありますが、契約数が多くなれば安定して高収入を獲得できます。

時間課金駐輪場

駐輪した時間に応じて料金を徴収する形態です。個別の契約は必要としませんが、周囲の駐輪場のニーズに敏感に反応します。そのため月極タイプと比べて収益が安定しない特徴があります。

まとめ

土地活用には様々な方法があり、駐輪場は選択できる方法の1つでしかありません。特に初期費用が掛からないため、土地活用で大きな収益を考えている人にとっては適していない土地活用法になります。

その他の土地活用法も併せて読んでいただき、ご自身に最適な土地活用法を見つけてください。

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