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土地活用プランナー(とちかつようぷらんなー)とは、土地活用のスペシャリストを表し、2015年に公益社団法人東京共同住宅協会によって誕生した比較的新しい肩書きのことです。

土地活用を上手く行い利益をもたらすためにも、土地活用プランナーは大変注目されているようです。まだまだ歴史の浅いものですが、これから行う土地活用のためにも土地活用プランナーとはなにかという基礎部分をお伝えしたいと思います。

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この記事に記載の情報は2023年10月03日時点のものです

土地活用プランナーとは|必要性と役割

土地活用をするには先を見据える能力と正確な知識が求められますので、賢く土地活用をして長期に渡り安定した収入を得るためにも土地活用プランナーは必要とされています。

土地活用プランナーの必要性と資格取得のメリット

土地プランナーの知識があることで上手に土地活用できる旨は先ほどからお伝えしていますが、ここでは実際に土地活用をすることでどんなメリットがあるかお話していきます。

節税ができる

土地は所有しているだけでも相続税や固定資産税、所得税などの多くの税金がかかります。しかし、建物を建てることで様々な制度が適用されることから節税を望めます。

利益を生み出せる

土地活用の仕方さえ間違えなければ長期間利益を生み出すことができます。それには多くの知識や綿密な計画が必要になります。土地をただ所有しているだけで活用をしなければ損をしているといっても過言ではありません。

地域活性化に繋がる

土地活用により、地域のみなさんが利用できるような施設や建物を建てることで地域の活性化に繋がります。ご自身の土地のおかげで地域の住民たちの生活をよりよいものにできる可能性があるのです。

土地活用プランナーの資格をいかす

土地活用プランナーの資格を持っていると法規制や不動産に関する専門的知識を得た状態で土活用を行うことができます。ご自身で上手に土地活用がしたいのならば資格をとってみるのも良い選択かと思います。

そもそも土地活用とは?

土地活用とはご自身が所有する土地から上手に利益を得ることをいいます。土地を所有するだけで活用ができていないと高い税金を払い続けるだけになってしまうので近年では土地活用の専門知識を身に付けて収入を得ることをおすすめしているのです。

土地活用の種類

ここでは土地活用の種類についてご説明します。

土地売却

最も一般的なのは、地主が不動産会社と契約を交わし、不動産会社が土地の購入者を探します。
その後、購入者が見つかると土地を売却して利益を得ます。

等価交換

まず、デベロッパーと呼ばれる購入者に土地を譲渡します。その後オーナーとデベロッパーが共同で建物を立て、完成したあとお互いが負担した分に見合う建物の持分(区分所得権)を取得します。

駐車場経営

駐車場として土地を貸すことをいいます。比較的少ない初期費用で始められるといわれています。

定期借家

一定期間(最低50年以上)土地を貸し、土地代を得ることができます。また、貸した土地は定めた期間を過ぎた時点で持ち主に返還され、土地に建てた建物代は土地を借りた側が支払います。

アパート・マンション経営

現在、最も多くの人が土地活用の方法として選んでいるのがアパート・マンション経営です。リスクが少ない上、安定した高収入を見込めます。

土地活用プランナーの資格をとるには

実際に土地活用プランナーの資格を取得する方法をお伝えします。

養成講座への出席

様々な団体が養成講座を開催していますが、その中でも東京共同住宅協会が主催する土地活用プランナー講座をおすすめします。土地活用プランナー資格は東京共同住宅協会が生み出したものです。講座の内容がすべて試験に出るわけではないですが、講座で学んだことが試験に大きく役立つことでしょう。

受講費用

6,600円(税込) (2021年度版)

講座を受けなくても、テキストだけ購入して認定試験を受けることは可能です。また、テキストを購入せずにすべて独学で勉強しても問題ありませんが不安な方はテキストに沿って勉強することをおすすめします。

認定試験を受ける

認定試験は東京共同住宅協会のホームページからお申し込みできます。

養成講座と資格試験についての詳しい内容は以下で確認してください。

【公益社団法人 東京共同住宅協会 土地活用プランナー 養成 資格試験】

2年以上の実務経験があればプランナーとして活躍できる

土地活用プランナーの試験に合格すれば誰でも資格をとることができますが以下の条件を満たした場合は土地活用プランナーに登録するこができます。

実務経験のない方は登録はできませんが、ご自身が土地活用をする際の知識として役立つことでしょう。

土地活用プランナーの登録には、下記の実務経験(登録期間)2年以上が必要です。

1. 建設業または不動産業従事者 (一般事務は除く)
2. 資格登録者[弁護士、司法書士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、公認会計士、税理士、一級建築士、マンション管理士、管理業務主任者、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP2級ないし、AFP以上)

引用:土地活用プランナー登録について|公益社団法人 東京共同住宅協会

土地活用プランナーに依頼したい場合

大手建設会社や不動産会社では土地活用についての相談を随時受け付けています。
相手は建設・不動産のプロですので上手く土地活用をするためにもあなたに適した方法を提案してくれることでしょう。

まとめ

土地活用プランナーの認知度は高くないですが、これから行う土地活用のためにも必要であると考えて良いでしょう。

また、不動産や法規制についての知識を深めることは何よりご自身の役に立ちます。知って損はないと思いますのでこれを機に土地活用について多くのことを学んでくださいね。

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