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換価分割(かんかぶんかつ)とは、相続財産の分割方法の1つで、すべての相続財産を売却し現金化した後に相続人へ分配する方法です。
遺産分割をする方法は換価分割以外にも、代償分割と現物分割というものがあります。換価分割のメリットとしては、相続人同士で共有しにくい財産であったり、そのままのかたちでは相続したくない財産があったりする場合に有効です。
換価分割以外の分割方法には下記の2つがあります。
【代償分割】:相続人のうち1人が特定の財産を取得し、法定相続分の額を超えた分だけ他の相続人に金銭を支払う方法。
【現物分割】:財産を換金や再分配などせず、財産そのままのかたちで分ける方法。
今回は換価分割の手順と具体的な方法について解説していきますので、参考にしていただければ幸いです。
※相続した不動産の売却を考えている方は、こちらの記事もおすすめです。
【参考記事】
▶田舎の土地を売却する5つのコツ|売れない理由も併せて解説
▶相続不動産を売却した時にかかる税金の全知識とそのシミュレーション
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この記事の目次
換価分割はどういうときにメリットがあるのか
相続分割で換価分割を選ぶとどのようなメリット、デメリットがあるのでしょうか。
換価分割を選ぶメリット
代償分割の代償金を支払うお金がない場合でもOK!
代償分割は、分割が難しい遺産(不動産など)を誰か1人が相続し、法定相続分を超過しただけの価額を他の相続人に現金で支払う方法ですが、当然代償金を払う能力がなければ成立しません。
その点、換価分割であれば誰か1人が代償金を用意する必要はありません。
現物分割しづらいときに分けやすい
現物分割は対等な財産が人数分無い場合、不公平が生じる可能性が高く、相続人間でトラブルになる可能性があります。
その点、換価分割ははじめから現金化してしまうことで、明瞭な額を法定相続分で分ければ済むので、わかりやすい上に平等性が高いといえます。
相続したくない財産を現金にして分割できる
相続人にとって価値のあるプラスの財産ではあるけれど、そのままの形では欲しくない財産がある場合(たとえば相続人は都心で生活しているのに、遠く離れた土地が相続財産であるケース)、現金にして配った方が有用なこともあるでしょう。
換価分割を選んだときのデメリットになること
譲渡所得税が課税されてしまう
控除額で打ち消せない限り、譲渡所得税を支払う必要があります。
一定の価額ではない財産を売る場合は売却価額が安定しない
土地や家、株などは価額が変わるので、思い通りの金額を得られない可能性があります。
換価分割の方法
必要書類はなにがある?
●被相続人関係の書類
- 出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
- 住民票除票
- 固定資産税評価証明書
●相続人関係とその他の書類
- 相続人の住民票
- 戸籍謄本
- 印鑑証明書
- 遺産分割協議書
換価分割をするときの手順
換価分割をするときは、はじめに相続登記をして、次に遺産分割協議書を作成します。
その後、売却によって得られた金銭をあらかじめ決めた相続分で相続人に分配します。
手順① | 必要書類を取得しよう
相続人の住民票や戸籍謄本、被相続人の戸籍や住民票除票そして固定資産税評価額証明書を集めます。
手順② | 相続人は誰であるか
戸籍や住民票を用いて、誰が相続人であるかを確定します。
手順③ | 遺産分割協議をした後に遺産分割協議書を作成する
もし、法定相続分ではない割合で分割をしたい場合は、相続人の間で財産を誰がどのくらいの割合で得るかを決めます。
これを遺産分割協議と言います。その後、遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名と捺印をします。
遺産分割協議書の書き方はこちらでみることができます。
なお、相続人のうち1人で相続登記をする場合は、換価分割であることが客観的に判断できるよう、換価分割のために便宜的かつ単独で登記をしたということを遺産分割協議書に明記しましょう。
手順④ | 不動産なら相続登記を
不動産が財産の場合は法務局に!
住民票、戸籍謄本、被相続人のすべての戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産税評価額、印鑑証明書を提出するために、対象の不動産の住所地を管轄する法務局へ行きましょう。
その後、売却し相続人の間で分配します
株式や投資信託が財産の場合
株式や投資信託は、証券会社の口座に保管されています。
そもそも株式や投資信託には登記がありませんので、遺産分割協議後に遺産分割協議書を証券会社へ持っていき口座の解約手続きをしましょう。
換価分割をしたときに発生する税金
換価分割が発生しうる税金はなんでしょうか。
譲渡所得税
財産を売却したとき、【譲渡益】を得た場合に譲渡所得税が課税されます。譲渡益とは売却で得たそのものの金額ではなく、売却によって得た金額から、その財産を手に入れた金額や売るときにかかった費用を差し引いた価額のことです。
具体的には、譲渡所得=売価-(譲渡費用+財産の取得費)です。
譲渡所得税が課税されない場合もある
居住用の財産を売却した場合3,000万円の特別控除があります。もし譲渡益が3,000万円以下であれば譲渡所得税は課税されません。
贈与税は発生しない
換価分割のために、相続人のうち誰か1人の名義で相続登記をした後に、売却することで得た現金を他の相続人に渡した場合でも贈与税は発生しません。
換価分割での登記は、あくまでも便宜的なものであるとみなされるからです。
遺産分割協議書をしっかり書いて贈与税が発生しないようにする
「管轄分割のために1人の相続人に登記した」という意思を示すために、遺産分割協議書にその旨を書きます。
まとめ
金額という名の数値で一斉に分配する換価分割は、現物分割や代償分割と比べると明瞭な方法だと言えますし、代償分割の「相続者が代償金を払う」というような大きな負担はありません。
とはいえ換価分割は財産を売却することが前提ですし、その売却価額は変動するために思い通りとはいきません。どの分割方法を利用するかは、相続人との話し合いや専門家の先生に相談して、慎重に決めましょう。
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