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様々な理由により不動産の売却を考えていらっしゃるかと思いますが、その時に気になるのが仲介手数料ではないでしょうか。
不動産を売却する際には、不動産業者に仲介を行ってもらうことが一般的ですがこの時に不動産業者に対して支払わなければならない金銭が仲介手数料です。
売却にかかる費用は、抑えたいと考えるのが売主の気持ちとしては当然のことかと思います。
また
- 「仲介手数料は不動産業者によってどの程度違うのだろうか」
- 「今売却の仲介をお願いしている不動産業者の仲介手数料は安いのだろうか高いのだろうか」
- 「仲介手数料を安くしてもらう方法はないだろうか」
などといった疑問があるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却時に発生する不動産仲介手数料の基礎知識と相場、そして仲介手数料を安くする方法などについて記載したいと思います。
【関連記事】不動産売却時の仲介手数料の仕組み|早見表と計算例で金額がスグわかる
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この記事の目次
仲介手数料の基礎知識
まずは、仲介手数料の基礎的な知識を確認していきましょう。
【関連記事】不動産売買の仲介ってどんなもの?仲介を依頼したい人のための全知識
仲介手数料とは仲介者へ支払う費用
仲介手数料とは、不動産会社が買主との契約を仲介してくれたことに対して支払う費用のことを言います。
不動産会社は、不動産の購入を考えている人に向けて物件の紹介をしたり、インターネットや広告など様々な媒体を通じて宣伝活動を行ったり、不動産を購入する際の営業活動を売主に代わって行ってくれます。
そのような、不動産会社が行った営業活動に対して支払われるものが仲介手数料です。
仲介手数料を支払うタイミング
仲介手数料は、不動産の売買契約が成立した時に請求権が発生します。
そのため単に不動産の宣伝を行った場合や、購入希望者が現れても金額などで折り合いがつかず売却できなかった場合には、売主が不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
実際に不動産会社へ仲介手数料を払うタイミングは、契約締結時に仲介手数料の50%を、不動産引き渡し時に残りの50%を支払うことが一般的です。
これは不動産の売却代金の受取が後日設定される決済日になることが理由にあります。
仲介手数料以外の費用等の支払い
仲介業務において不動産会社が負担している広告宣伝費用や購入希望者のための現地案内に関わる費用などは、仲介手数料に含まれているものとします。
そのため不動産売却において不動産会社に対して支払う費用が仲介手数料以外に発生することはありません。
しかし例外的に
- ①売却希望者の依頼に基づいて発生した
- ②通常の業務では発生しない
- ③不動産会社が実費として負担した
上記3つの要件を満たして、売却希望者の特別な依頼に基づいて発生した広告費用などは別途支払う必要があります。
仲介手数料には法律的な上限がある
仲介手数料は、不動産の売主が不当に不利益を受けないよう国土交通省によって上限が定められています。
参考:国土交通省|宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
定められた具体的な上限は以下の通りです。
売買価格(消費税を含まない) | 仲介手数料限度額(消費税を含む) |
200万円以下 | 売買価格の5%+消費税 |
200万円超 400万円以下 | 売買価格の(4%+2万円)×1.1 |
400万円超 | 売買価格の(3%+6万円)×1.1 |
たとえば、不動産売却額が5,000万円だった場合、
(5,000万円×3%+6万円)×1.1=1,716,000円
となり、仲介手数料は1,716,000円となります。
仲介手数料の上限早見表
上記の規定を参考に売却価格別の仲介手数料を一覧にて記載します。(税込み)
売却金額 | 仲介手数料 | 売却金額 | 仲介手数料 |
100万円 | 54,000円 | 1,600万円 | 583,200円 |
200万円 | 108,000円 | 1,700万円 | 615,600円 |
300万円 | 151,200円 | 1,800万円 | 648,000円 |
400万円 | 194,400円 | 1,900万円 | 680,400円 |
500万円 | 226,800円 | 2,000万円 | 712,800円 |
600万円 | 259,200円 | 2,100万円 | 745,200円 |
700万円 | 291,600円 | 2,200万円 | 777,600円 |
800万円 | 324,000円 | 2,300万円 | 810,000円 |
900万円 | 356,400円 | 2,400万円 | 842,400円 |
1,000万円 | 388,800円 | 2,500万円 | 874,800円 |
1,100万円 | 421,200円 | 2,600万円 | 907,200円 |
1,200万円 | 453,600円 | 2,700万円 | 939,600円 |
1,300万円 | 486,000円 | 2,800万円 | 972,000円 |
1,400万円 | 518,400円 | 2,900万円 | 1,004,400円 |
1,500万円 | 550,800円 | 3,000万円 | 1,036,800円 |
- 仲介手数料は法律で上限が決まっている
- 仲介手数料は売買契約時に50%、引き渡し時に50%支払うのが一般的
- 例外的に仲介手数料以外の費用が発生するケースも
仲介業者の手数料の相場
では、具体的に仲介業者の手数料の相場を確認してみましょう。以下の図をご覧ください。
上記の図は、一般財団法人が平成27年1月13日~2月10日までの期間でアンケート調査の結果です。
80%以上の不動産業社が宅建業法令に基づく上限額を仲介手数料としているという風に回答しています。
つまり、不動産売却時の仲介手数料の相場は、法令の上限額であるということが言えます。
仲介手数料を値引きすることはできるか
では、仲介手数料を値引きすることはできるのでしょうか。
国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」においては以下のような記載があります。
媒介業務に対する報酬の額は、告示(昭和四十五年建設省告示千五百五十二
号)で定める限度額の範囲内でなければならないが、この場合、報酬の限度額を
当然に請求できるものではなく、具体的な報酬額については、宅地建物取引業者
が行おうとする媒介業務の内容等を考慮して、依頼者と協議して決める事項であること。
つまり、仲介手数料は、法令で定められた上限通りに請求できるという訳ではなく、「不動産売却時の仲介の内容を考えて、売主と話し合いをして決めること」と記載されています。
しかし現実的には、前述の通り法令の上限額を仲介手数料としている不動産会社が多いのが実情です。
不動産会社と交渉を行って仲介手数料を安くしてもらう方法
基本的には大手不動産会社ほど仲介手数料を割り引きしてくれる可能性は低いようですが、場合により交渉次第では割引が可能となります。ここでは仲介手数料が割引となる場合について記載したいと思います。
両手取引の場合
両手仲介とは、1つの不動産を同じ不動産会社が買取も販売も仲介を行い、売主からも買主からも仲介手数料をもらう仲介方式のことです。
このとき不動産会社は基本的に売主からも買主からも法令上限の仲介手数料を獲得することが出来るため、大きな利益があがります。
この「両手取引」の場合には不動産会社が仲介手数料の値引きに応じてくれる場合があります。
制約期間までが短い場合
成約まで時間がかからなければ、その分宣伝広告費がかからないことになります。そのため制約までの期間が短い場合には仲介手数料の値引きに応じてくれる可能性があります。
売買価格が高額であった場合
仲介手数料は売却価格により変動し、売却価格が多ければその分仲介手数料も高額になります。そのため売買価格が高額であった場合には割引できる余力があるため値引きに応じてくれる場合があります。
売却価格が査定より低かった場合
実際に買主に不動産を売却した際に、事前の査定額よりも売却価格が大幅に下回る可能性があります。その際も不動産会社が割引に応じてくれるケースがあります。
注意すべき不動産業者
仲介手数料に関して、以下のような説明や提示を行ってくる不動産会社には注意しましょう。疑問がある場合には担当者に質問を行うか、もし納得できなければ別の不動産会社に売却の依頼をするようにして下さい。
- 法令に定められた上限額以上の仲介手数料を提示する
- 法令に定められた仲介手数料の上限額をあたかも法律で一律に決められた手数料であると説明する
- 仲介手数料以外に広告宣伝費などを請求する
まとめ
仲介手数料は法令の上限額が相場となっていますが、交渉やキャンペーンによっては減額できる可能性があります。
仲介手数料は決して安いものではありませんので、キャンペーンなどを利用して安く抑えるようにして下さい。また不動産売却時には仲介定数料以外にも費用が発生します。不動産売却時に発生する費用に関しては「不動産売却にかかる費用の一覧と費用を安く抑えるための3つの方法」を確認して下さい。
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