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「生活保護を申請するためには、不動産や車など、すべての財産を手放さなければならない」という話を聞いたことはないでしょうか?
これは間違いではありませんが、所有している不動産によっては、生活保護を受けられる可能性があります。なぜなら、昭和38年に厚生省社会局長が通知した生活保護を支給するための要項に、居住用家屋について指定する内容が含まれているからです。そのほか、車を所有していても、生活保護を受けられる可能性もあります。
そこで今回は、不動産や車を所有していても生活保護を申請することができる条件について、詳しく見ていきましょう。また、例外的に不動産を間貸ししたり、売却したりしなければならない場合についても、詳しく解説します。
現在、不動産や車を所有していることで生活保護の申請を諦めてしまっている人は、ぜひ記事に目を通してみてください。
この記事を読めば、生活保護に必要な要件や、現在の状況で生活保護が申請できるかどうかを判断できるようになります。
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この記事の目次
居住用不動産は所有していても生活保護を受給できる
冒頭でも触れているように、所有している不動産によっては、生活保護を受けられる可能性があります。これは、昭和38年に厚生省社会局長が通知した『 生活保護を支給するための要項 』に、居住用家屋について下記のように記した内容が含まれているためです。
- 居住用家屋の処分価値が、利用価値に比して著しく大きいと認められるものでない場合は保有を認める
- 宅地の場合、居住用家屋に付属している土地であり、処分したときの価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合を除いて保有を認める
※ただし、宅地の面積が、建築基準法第52条及び第53条に該当するもの
居住用の不動産を活用するよう指導されるケース
居住用家屋の保有を認められた場合でも、居住用家屋の世帯人数や構成などから判断して部屋数に余裕があると認められた場合には、間貸しをするよう指導がなされます。
この場合、本来支払われるはずだった生活保護費から、空いている部屋を貸した家賃収入を差し引いた分が、生活保護費として支給されることとなるのです。
例外的に不動産の保有を認められるケース
生活保護を支給する急迫性がある場合、処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められる場合でも、支給が開始されることがあります。
ただし、生活保護の支給開始後には『 生活保護法第63条 』が適用されることから、支給された保護金品の範囲内で、生活保護を実施している福祉事務所や町役場などが定める金額の返還請求がなされる場合もあります。
※福祉事務所の窓口は、各市区町村に設置されていることがほとんどです。
居住用不動産は例外的に売却しなければならないケースもある
たとえ居住用の不動産であったとしても、売却が必要なケースもあります。ここではそういったケースを見ていきましょう。
ローンの返済が残っている場合
ローンの返済が残っている状態で生活保護を受給すると、「生活保護費のなかからローンを支払う」という状況になってしまうため、生活保護を受給することができません。
「どうして生活保護費のなかからローンを支払う状況になってはいけないのか」というと、生活保護費というのは、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」のが目的だからです。
一見すると、ローンの支払いは家賃を支払うことと同じに見え、住宅扶助制度を利用できそうにも感じますが、住宅ローンは支払いを終えることで家や土地が自分の財産となってしまいます。生活保護費は、受給者の財産を築くための制度ではなく「最低限度の生活をサポートする」ためのものなので、ローンの返済が残っている場合には申請できないのです。
ただし、住宅ローンの残金が300万円以下の場合で、なおかつ5年以内に完済予定の場合は、例外的に保有を認められることとなっています。
不動産の資産価値が著しく大きい場合
不動産の資産価値が著しく大きい場合は、まず、その不動産を処分してからでないと生活保護の申請ができないことがあります。
資産価値が著しく大きい場合とは、居住用家屋の売却価格が、受給できる生活保護費の10年分以上に相当する場合を指します。こういったケースの場合は、売却を促すかどうかの検討会を開くという対応がなされ、結果次第では、不動産を売却することになるのです。
リバースモーゲージ制度を利用できる場合
リバースモーゲージ制度とは、家や土地を担保に借り入れを行う制度のことです。
住宅ローンの場合は、最初に必要なお金をまとめて借り入れ、契約時に決められた金額を毎月支払っていきますが、リバースモーゲージは毎月借り入れをして死後に清算します。
自宅を担保にして借り入れをするものの、担保に入れた家に住み続けることができるという融資制度で、無担保ローンなどでは借り入れの難しい高齢者にも人気です。この、リバースモーゲージ制度を利用できる場合は、こちらの制度で借り入れをする必要があります。
居住用以外の不動産は売却しなければならない
これは、生活保護の掲げる「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」という規定に沿うものです。
そのため、まずは、居住用以外の家や建物、畑などの土地といった余分な財産を処分し、それでもなお生活が困窮する状況に陥った場合でなければ、生活保護を受給することはできなくなっています。
ただし、例外もありますので、次の項目で見ていきましょう。
居住用以外の不動産を保有していても生活保護を受給できるケースがある
居住用以外の不動産であっても生活保護の受給要件を満たす不動産の場合は、売却しなくても生活保護を受給できる場合があります。
例えば、下記のような場合です。
- 貸家であって、受給できる生活保護の要保護推定期間(約3年以内)の家賃合計が、売却代金よりも多いと認められた場合
※この場合は、本来受給できる生活保護費から家賃収入を差し引いた額が支給されます - 事業用家屋で、営業種別や地理的な条件などから判断して、その事業用家屋が存在する地域の低所得世帯とのバランスを欠くことにならないと認められる規模であること
居住用以外の不動産は活用するよう指導されるケースもある
居住用以外の不動産で保有を認められたものについては、人に貸すなどして活用し、収益を出すよう指導されることもあります。この場合、本来受給できる生活保護費から、賃貸収入を差し引いた額が生活保護費として支給されます。
売却して利益が出ると生活保護費を返還するケースもある
生活保護を受けていても、保有を認められている居住用家屋や居住用以外の不動産を処分する(売る)ことができます。ただ、もしも居住用家屋や居住用以外の不動産を処分して利益が出た場合は、今まで受給した保護費を返還する必要があります。
また、今までに受給した生活保護費を返還しても手元にお金が残っている場合には、保護費が減額されることや停止される場合があり、注意が必要です。
自動車の保有について
最後に、生活や通勤で自動車の所有が必須という人も多いと思いますので、自動車の所有について見ていきましょう。
所有している自動車の処分価値が小さい場合で、生活をするためや通勤に必要である自動車の場合は、たとえローンの返済中であったとしても、原則として保有することが認められています。処分価値が小さいというのは自動車の場合「受給できる生活保護費の半年分まで」などを言います。
まとめ
今回紹介したように、所有している不動産によっては、生活保護を受給することが可能です。
知っていれば生活保護を申請し、受給資格がもらえるかもしれない場合でも、知らなければ思い込みや噂で申請を諦めてしまうという場合も出てきます。また、市区町村にある生活保護の窓口には、法律や決まりをよく知っていて親身になって対応してくれる担当者もいれば、あまり法律や決まりを知らず塩対応をする担当者もいます。
泣き寝入りをしないためにも、ぜひ、今回の記事を参考にして申請に臨んでくださいね。
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