「土地売買の際に必要な書類はどのようなものがあるのだろう」「書き方や手続きの流れがわからない」このように悩んでいないでしょうか。
土地の売買が決まったら、取引のために法務局への申請が必要となり、登記申請書などの書類を作成しなければなりません。
しかしその際に書類不備で審査を通過できないと、修正に余計な時間がかかってしまうため、あらかじめ集める書類や書き方を知っておく必要があります。
そこで本記事では、土地売買における法務局に提出する書類をまとめました。
また所有権移転登記までの流れや登記申請書の書き方もまとめているので、記事を参考に土地売買を滞りなく進めてください。
この記事の目次
法務局で土地売買における所有権移転登記を申請するときの必要書類と取得方法
法務局で所有権移転登記を申請する際は、以下の書類を用意していないと審査を行えません。
スムーズに手続きできるよう、あらかじめ準備しておいてください。
登記申請書
土地売買を行う際は登記申請書を用意しましょう。
登記申請書とは、土地の所在地や所有者を変更する旨などが記載されている書類のことです。
土地にまつわる情報はほとんど登記申請書にまとめられているため、この書類を作成しないと手続きがはじまりません。
登記申請書のひな形は、法務局の公式サイトからダウンロードできます。
売買専用のひな形が用意されているので、他のひな形と混同しないよう注意してください。
売買契約書
土地売買で法務局に所有権移転登記を行う際は、売買契約書も用意しましょう。
売買契約書は登記原因証明情報ともいわれ、なぜ所有権を移転するのか証明するために用います。
すでに契約書を結んでいるのであれば、その書類を法務局に持参してください。
印鑑証明書
所有権移転登記の書類を用意する際は、印鑑証明書も手元に準備しておきましょう。
所有権移転登記の際は、申請している内容に虚偽がないことを証明するために、申請書に印鑑証明書を添付する決まりになっています。
なお、印鑑証明書は発行から3カ月以内のものでなければなりません。
すでに発行済みの方は、いつ取得したのか確認のうえ、法務局で手続きを進めましょう。
印鑑証明書は役所やサービスコーナー、マルチコピー機を置いているコンビニエンスストアなどで発行できます。
コンビニエンスストアで発行する場合はマイナンバーカードが必要なので、あらかじめ準備のうえ来店してください。
参照元:法務局|○「印鑑証明書」はどのような申請に必要ですか?
固定資産税評価証明書
法務局で所有権移転登記を申請する際は、固定資産税評価証明書も必要です。
固定資産税評価証明書は、登録免許税を算出するための根拠となる書類として用いられます。
所有権移転登記を行うときは税金を払う必要があり、税額はその土地や不動産の資産評価額をベースに計算されます。
金額に不備があると審査に通らないので、必ず準備しておきましょう。
固定資産税評価証明書は、各市区町村の役所で発行できます。
測量図
法務局に所有権移転登記の申請をする際は、測量図の提出も必要です。
測量図とは土地の広さや形を明確にする書類のことで、どこまでが所有者の土地なのかをはっきりさせるために用います。
隣人との境界が不明確なままだと、売買契約成立後に土地の境界を巡ってトラブルになるかもしれません。
法務局で審査を行う際に必要になるので、測量士や土地家屋診断士に測量を依頼してください。
登記済権利証・登記識別情報
法務局に所有権移転登記を行う際には、登記済権利証または登記識別情報のいずれかが必要です。
どちらも不動産登記上の所有者は誰なのかを示す書類で、今不動産を所有している方が契約を結ぶ際に発行されています。
なお登記済権利証・登記識別情報ともに、再発行はできません。
万が一紛失している場合は、下記の方法で登記申請が必要になります。
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それぞれ具体的な方法は下記で解説しているので、登記済権利証・登記識別情報を紛失している方は参考にしてみてください。
身分証明書
法務局で所有権移転登記をする際は、身分証明書を持参しましょう。
登記を申請しているのが本人ことを証明するために、身分証明書が必要です。
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身分証明証を提出する際は、上記のような「顔写真付きの資料」が有効です。
保険証など顔写真のないものだと他の書類を求められる可能性もあるので、基本的に顔写真付きの書類を用意してください。
実印
所有権移転登記を行うときは、実印を用意しましょう。
委任状や所有権移転登記書などに押印するときに使うため、法務局で手続きをする際に必要です。
用意する実印は、印鑑証明書に登録されているものにしてください。
印鑑登録しているものと持参した印鑑が異なると、押印しても審査に通らない可能性があります。
【登記を第三者に依頼する場合】委任状
所有権移転登記を司法書士などの第三者に委任する場合は、委任状が必要です。
第三者に申請を委任してもらうことを証明するために、委任状が必要になります。
基本的に司法書士に依頼する際はひな形を用意してくれますが、自分で用意する際も1から作る必要はありません。
法務局が委任状のひな形を用意しているので、下記を参考に委任状を作成してください。
関連記事:法務局|登記申請書
法務局で所有権移転登記を行う際の流れ
法務局で所有権移転登記を行う際は、下記の流れで進みます。
実際に手続きを行う際に迷わないよう、手続きの全体像を押さえておきましょう。
1.必要書類の準備
まずは手続きに必要な書類を準備しましょう。
自分で手続きする場合も司法書士に依頼する場合も、必要書類が不足していると再度準備しなければなりません。
具体的には、以下の書類を用意する必要があります。
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なお、委任状は第三者に手続きを依頼するときのみ必要な書類です。
自分で手続きをする場合は、用意する必要はありません。
ここで準備する書類をもとに申請書の作成や法務局での手続きを行うので、漏れなく準備してください。
2.登記申請書の作成
書類を用意できたら、登記申請書を作成します。
自分で作成する場合は法務局が用意しているひな形をもとに、必要事項を記入しましょう。
なお、登記申請書を作成する際は土地の価格や登録免許税を記載する必要があります。
登録免許税を算出する際は、固定資産税評価証明書で価格をチェックする必要があるので、はじめに準備した書類を紛失しないように保管してください。
3.登録免許税の納付
登記申請書を作成したら、登録免許税を納付しましょう。
登録免許税の額が3万円以下の場合は、収入印紙を貼り付ける形で対応します。
収入印紙はコンビニエンスストアや郵便局などで購入が可能です。
なお、収入印紙を登記申請書に貼る際は、直接貼り付けてはいけません。
収入印紙を台紙に貼り付けたあと登記申請書とともにホチキスで止めて、登記申請書と台紙の間に契印を押してください。
4.登記申請書やその他必要書類の提出
登記申請書の作成が完了したら、その他の書類とともに法務局へ提出しましょう。
正しく申請していると、法務局から受領証を受け取れます。
受領証は所有権移転登記の申請が済んでいることの証明になるので、紛失しないよう大切に保管してください。
「書類が正しくかけているか不安」という方は、法務局が用意しているチェックリストの活用もおすすめです。
5.法務局による審査
書類を提出したら、法務局による審査が行われます。
申請内容に不備がある場合は登記所から連絡が来るので、訂正または書類の再作成などの対応をとってください。
6.登記完了証の交付
審査に通過し登記が完了すると、法務局より登記完了証が交付されます。
登記完了証には申請内容が記載されていて、今回の手続きが正しく行われていることを証明するために必要です。
今後の手続きで使うことはありませんが、土地売買が完了するまではすぐ出せるところに保管しておきましょう。
また、土地の買い手には登記識別情報が発行されます。
登記識別情報は登記済権利証と同等のもので再発行できないため、紛失しないように保管するよう買い手に伝えると親切です。
土地売却の書類作成は司法書士への依頼がおすすめ
「これから土地を売却したい」と考えている方は、司法書士への依頼がおすすめです。
登記申請書の作成やその他必要書類の準備のアドバイスももらえるため、ネットで調べながら手続きする手間を省けます。
また自分で登記申請をすると、審査で書類不備があったときに何度も修正しなければなりません。
普段仕事をしているビジネスパーソンにとって大切な休日が潰れてしまうので、お金をかけてでも確実に対応してもらえる司法書士への依頼をおすすめします。
司法書士に書類作成を依頼したい方は、不動産会社にコネクションがないか確認してみてください。
まとめ
本記事では、土地売買で所有権移転登記をする際、法務局に提出する書類について解説しました。
法務局に提出する書類は登記申請書をはじめ、さまざまな資料が必要になります。
印鑑証明書のように発行してからの期限が決められているものもあるので、必要書類の概要を理解してから準備しましょう。
「手続きに時間をかけられない」という方は、司法書士への依頼がおすすめです。
不動産会社にコネクションがないか確認し、見つからない場合は近くの司法書士事務所を探してみてください。