「土地売却の手数料はいくらかかるのだろう」「仲介手数料以外にかかる費用がわからない」このように悩んでいないでしょうか。

土地売却にかかる費用は仲介手数料だけではありません。

かかる費用や税金の種類を知っていないと、資金繰りに思わぬ問題が生じる可能性もあります。

そこで本記事では、土地売却にかかる費用や税金の種類をまとめました。

税金の特例についても紹介しているので、記事を参考に土地売却で手元に残せるお金を増やせるよう対策を立ててください。

この記事の目次

土地売却にかかる手数料と費用の種類

土地売却を考えている方は、売却活動をはじめる前にどのような費用がかかるか知っておきましょう。

仲介手数料

土地を売却する際は、不動産会社に支払う仲介手数料がかかります。

仲介手数料は取引する土地の価格によって異なるので、下記の表を参考に計算してみてください。

売買価格

仲介手数料の上限額

200万円以下

売買価格×5%+消費税

200万円〜400万円以下

(売買価格×4%+2万円)+消費税

400万円超

(売買価格×3%+6万円)+消費税

参照元:全日本不動産協会 埼玉県本部・不動産保証協会 埼玉県本部

たとえば1,000万円の土地を売却すると仮定しましょう。

この場合400万円超の計算式が用いられることから、仲介手数料の上限額は39.6万円となります。

仲介手数料の概算を知りたい方は、不動産会社から査定を受けて、いくらで売れるか概算を算出してもらいましょう。

土地の測量費用

土地を売却するときに測量図を所有していない方は、測量費用がかかります。

測量とは、その土地の面積や形を正確に測定することです。

測量は大きく2種類の方法に分かれているので、具体的な解説は以下を参考にしてみてください。

測量の種類

概要

現況測量

平野ブロックなどの境界線をもとに、現況の面積や平面図を求める方法。隣人の立ち合いなしで行える

確定測量

隣人の立ち合いのもと、土地の境界を確定する方法のこと。現況測量よりも正確に行える

現況測量の場合は10万円から20万円程度、境界確定の測量は40万円から50万円程度の費用がかかります。

譲渡後の隣人トラブルを避けるためにも、資金に余裕がある方は確定測量がおすすめです。

解体費用

住居がついている土地を更地にして売却する場合は、別途解体費用がかかります。

解体費用は建物の構造と広さによって異なるものの、100万円以上かかることも珍しくありません。

これらの費用を土地の売却費用に上乗せすることも難しいため、基本的に独断での解体は避けましょう。

まずは不動産会社に解体の必要があるか相談し、解体すべきとの判断になった場合は解体業者へ見積もりを出してください。

住宅ローンの一括返済手数料

譲渡益で住宅ローンを一括返済する場合は、支払う金額に対して一定の手数料がかかります。

利用している金融機関に応じて一定の手数料がかかるので、自分が利用している金融機関のローン手数料を把握しておきましょう。

参考として、三菱UFJ銀行の期限前返済手数料を紹介します。

申し込み方法

手数料

インターネット

16,500円

テレビ窓口

22,000円

窓口

33,000円

保証会社の事務手数料

11,000円

参照元:三菱UFJ銀行

ローンの一括返済にかかる手数料は各社異なります。

自分が利用している金融機関で、一括返済の手数料がいくらかかるのか確認してみてください。

司法書士への報酬

登記や書類作成を司法書士へ依頼する場合は、依頼にかかる費用も必要になります。

利用する事務所によって異なりますが、おおむね5万円から15万円程度で依頼できるでしょう。

司法書士へのコネクションがない方は、不動産会社に提携していないか確認してみてください。

それでも見つからない場合は、日本司法書士連合会の「司法書士検索」が有効です。

土地売却にかかる仲介手数料の早見表

「自分の土地にかかる仲介手数料をすぐに確認したい」「計算するのが面倒」と考えている方もいらっしゃるでしょう。

そこで、土地にかかる仲介手数料の早見表を作成しました。

売却価格

仲介手数料(税込)

200万円

11万円

300万円

15.4万円

400万円

19.8万円

500万円

23.1万円

1,000万円

39.6万円

1,500万円

56.1万円

2,000万円

72.6万円

2,500万円

89.1万円

3,000万円

105.6万円

3,500万円

122.1万円

4,000万円

138.6万円

4,500万円

155.1万円

5,000万円

171.6万円

上記の金額は、仲介手数料の計算式をもとに作成しています。

すべての金額が上限を示しているため、この金額よりも仲介手数料が高い場合は必ず不動産会社に確認してください。

また仲介手数料以外にも、先に述べた測量や司法書士への報酬など費用がかかるので注意しましょう。

土地売却にかかる税金の種類

土地売却にかかるお金は、取引にかかる手数料や費用だけではありません。

各種税金もかかるため、何にいくらかかるのか把握しておく必要があります。

以下では土地の取引にかかる税金を5種類紹介するので、売却活動をはじめる前に確認してみてください。

【売却時】印紙税

土地を売却する際、売却時に用いる契約書を作成するときに印紙税がかかります。

印紙税とは、契約書や領収書などを作成するときに課税される税金のことです。

課税対象となるものに対して収入印紙を貼り、消印を押すことで取引が成立します。

土地の契約金額にあわせて下記の費用を納める必要があるので確認しておきましょう。

契約金額

本則税率

軽減税率

10万円以上50万円以下のもの

400円

200円

50万円以上100万円以下のもの

1,000円

500円

100万円以上500万円以下のもの

2,000円

1,000円

500万円以上1,000万円以下のもの

1万円

5,000円

1,000万円以上5,000万円以下のもの

2万円

1万円

5,000万円以上1億円以下のもの

6万円

3万円

1億円以上5億円以下のもの

10万円

6万円

5億円以上10億円以下のもの

20万円

16万円

10億円以上50億円以下のもの

40万円

32万円

50億円を超えるもの

60万円

48万円

参照元:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

たとえば1,000万円の土地を売却する場合、納める税金は1万円です。

これから土地を売却する方は、自分の土地の金額を確認したうえで印紙税がいくらかかるのか確かめてみてください。

【売却時】登録免許税

土地を売却するときは登録免許税がかかります。

登録免許税とは、登記手続きの際に納める税金のことです。

第三者に土地を売却するときは所有者を変更する「登記」が必要で、この手続きを行う際に一定の税金がかかります。

登録免許税は、売買の場合は不動産価格の2%、相続の場合は0.4%の税金が必要です。

たとえば1,000万円で土地を売却する場合、20万円の費用が必要になります。

【売却後】譲渡所得税

土地の売却によって譲渡益が出た場合、譲渡所得税を納める必要があります。

かかる譲渡所得税は土地を所有している期間によって変わるので、下記を参考にしてみてください。

土地を所有している期間

かかる譲渡所得税

5年超

15%

5年以下

30%

参照元:国税庁|土地や建物を売ったとき

たとえば土地を所有している期間が10年なら、長期譲渡所得である15%が適用されます。

一方3年しか所有していない場合、短期譲渡所得である30%の適用です。

土地の所有期間によっては、売却時期を少しずらすだけで大きな節税になります。

【売却後】住民税

土地売却で利益が出ると、住民税もかかります。

譲渡所得税同様に土地を所有している期間によって税率が変わるので、下記を参考にしてみてください。

土地を所有している期間

かかる住民税

5年超

5%

5年以下

9%

参照元:国税庁|土地や建物を売ったとき

確定申告の際に税金を計算するときは、土地を所有している期間によって税率が異なることを理解しておきましょう。

【売却後】復興特別所得税

譲渡所得税と住民税に加えて、復興特別所得税もかかります。

復興特別所得税の説明は下記の通りです。

復興特別所得税とは、所得税額に対する付加税で、平成25年から令和19年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付するものです。

引用元:国税庁|[申告書を作成してみよう] 所得税及び復興特別所得税を計算してみよう まとめ

基準所得税額とは、課税される所得から所得に応じた税率をかけて、控除額を差し引いた金額のことです。

計算式で表すと、以下のようになります。

課税所得金額×税率-控除額=基準所得税額

基準所得税額×2.1%=復興特別所得税額

税率や控除額は得ている所得に応じて異なるので、こちらの表をもとに確認してみてください。

課税される所得金額

税率

控除額

195万円以下

5%

0円

195万円超 330万円以下

10%

97,500円

330万円超 695万円以下

20%

427,500円

695万円超 900万円以下

23%

636,000円

900万円超 1,800万円以下

33%

1,536,000円

1,800万円超 4,000万円以下

40%

2,796,000円

4,000万円超

45%

4,796,000円

参照元:国税庁|No.2260 所得税の税率

土地を売却するときに使える税金の特例

土地を売却する際は、税金の特例を活用できる可能性があります。

税金の特例を活用すると課税される所得が少なくなるので、自分が適用されるかの確認は必須です。

以下を参考に、自分が利用できる特例はないかチェックしてみてください。

居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

居住用の財産を売却した場合は、所有期間にかかわらず最大3,000万円までの控除を受けられます。

控除を受けるための条件は以下の通りです。

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と敷地や借地権を売ること

  • 売った年の前年・前々年にこの特例を活用していないこと

  • 売った年から前々年までにマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと

  • 売った家屋や敷地などについてほかの特例の適用を受けていないこと

  • 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

  • 売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと

条件を確認のうえ、該当している方は特例を活用してみてください。

参照元:国税庁|No.3302 マイホームを売ったときの特例

マイホームを売ったときの軽減税率の特例

土地に住宅がついている場合は、マイホームを売ったときの軽減税率の特例を活用できます。

軽減される税率は以下を確認してみてください。

課税長期譲渡所得金額(A)

税額

6,000万円以下

A×10%

6,000万円超

(A-6,000万円)×15%+600万円

具体的な条件は以下の通りです。

  • 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋と敷地を売ること

  • 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間が10年を超えていること

  • 売った年の前々年までにこの特例の適用を受けていないこと

  • 売った家屋や敷地についてマイホームの買換えや交換の特例などを受けていないこと

  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと

なお、この特例は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と併用可能ですます。

参照元:国税庁|No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例

特定の居住用財産の買換えの特例

条件にあてはまっている住宅を買い換える方は、「特定のマイホームを買い替えたときの特例」を活用できます。

この特例を活用すると、譲渡益にかかる課税を来年に繰り延べられます。

特例を適用するための条件の一部を以下にまとめました。

  • 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること

  • 以前住んでいた家屋や敷地の場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

  • 売ったマイホームと買い換えたマイホームは、日本国内にあるものであること

  • 売却代金が1億円以下であること

  • 売り手の居住期間が10年以上で、売った年の1月1日において売った家屋やその敷地の所有期間が共に10年を超えるものであること

制度の利用を考えている方は、条件を満たしていることを確認してください。

参照元:国税庁|No.3355 特定のマイホームを買い換えたときの特例

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

相続を受けた土地を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」が適用される可能性があります。

最高3,000万円までが控除対象となるので、条件の一部を確認してみましょう。

  • 売り手が相続・遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと

  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

  • 売却代金が1億円以下であること

  • 売った家屋や敷地についてほかの特例の適用を受けていないこと

対象となる家屋や敷地に関する条件も設定されているので、税理士や不動産会社に相談しながら、自分の土地が適用されるか確認してみてください。

参照元:国税庁|No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

土地を売却した際に損失が出てしまった場合は、「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を活用できる可能性があります。

特例の名称はマイホームとなっていますが、土地の売却も対象です。

条件の一部を以下にまとめているので、参考にしてみてください。

  • 家屋が取り壊された日の属する年の1月1日において所有期間が5年を超えるものであること

  • その敷地の譲渡契約が家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

  • 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと

  • 譲渡する年の1月1日における所有期間が5年を超えるマイホームで日本国内にあるものの譲渡であること

また所得金額や特例の適用履歴によっては対象外となる可能性もあるので、不動産会社や税理士を頼りながら条件にあてはまっているか確認してください。

参照元:国税庁|No.3390 住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じたとき(特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)

公共事業などのために土地を売却したときの5,000万円特別控除

土地の売却理由が公共事業で活用するための場合は、特別控除の対象となる可能性があります。

この特別控除を利用するためには以下すべての条件を満たす必要があるので、必ず確認してください。

  • 売った土地建物は固定資産であること

  • その年に公共事業のために売った資産のすべてについて収用などに伴い、代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていないこと

  • 最初に買取りなどの申出があった日から6カ月を経過した日までに土地建物を売っていること

  • 公共事業の施行者から最初に買取などの申し出を受けた者が譲渡していること

以上の条件をすべて満たしていると、最高5,000万円までの課税所得が控除となります。

参照元:国税庁|No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例

土地売却を失敗しないためのポイント

土地売却で損をしたりトラブルを起こしたりしないためには、ポイントを押さえたうえでの売却活動が必須です。

これから土地売却の手続きをはじめる方は、以下を参考にしてみてください。

不動産一括査定サイトを活用して高値で取引する

土地売却を失敗しないために、不動産一括査定サイトを活用しましょう。

損失を出さないようにするためには、複数社比較しながら高値で取引できる会社を見つける必要があります。

土地の売却額は各社の裁量で決まるため、1社から査定を受けただけでは相場に見合った金額なのか判断できません。

そのため、複数社に査定を依頼して、いくらが相場なのか確認しながら高値で取引してもらえる会社を見つける必要があります。

不動産一括査定サイトであれば、1度の情報入力で4社から6社ほどのマッチングが可能です。

日頃仕事や家事・育児で忙しい方にとって、申し込みの手間がかからないのは大きなメリットとなるでしょう。

スケジュールに余裕を持って売却活動をはじめる

土地売却を失敗しないためには、スケジュールに余裕を持った売却活動が必須です。

余裕のないスケジュールで売却活動をはじめると、値下げなどで買い叩かれてしまう可能性があります。

土地売却にかかった期間を独自でアンケートしているので、下記の内容を参考にしてみてください。

土地売却にかかった期間

割合

3カ月未満

2%

3カ月から6カ月

36%

6カ月から9カ月

22%

9カ月から1年

26%

1年以上

14%

参照元:いえぽーとがランサーズで独自収集

このアンケート結果からわかるように、最低でも3カ月から6カ月程度の猶予が必要になります。

また立地によっては1年以上の期間がかかる可能性もあるので、できる限り猶予を持たせたうえで売却活動をはじめてください。

かかる費用の種類を知っておく

土地売却で損しないために、かかる費用の種類を知っておきましょう。

「仲介手数料だけかかる」などのように誤解していると、費用の見積もりが甘く損する可能性があります。

実際にかかる費用や税金の種類を以下にまとめました。

費用

  • 仲介手数料

  • 土地の測量費用

  • 解体費用

  • 住宅ローンの一括返済手数料

  • 司法書士への報酬

税金(売却時)

  • 印紙税

  • 登録免許税

税金(売却後)

  • 譲渡所得税

  • 住民税

  • 復興特別所得税

たしかに仲介手数料は、かかる費用の中でも大きなインパクトを占めます。

しかし、それ以外にも費用や税金がかかるので、誤解のないように認識していてください。

使える特別控除の種類を知っておく

土地売却で余計な税金を払わないためにも、使える特別控除の種類を知っておきましょう。

譲渡益が出ても、多額の税金がかかると手元に残る資金も少なくなってしまいます。

実際に記事内では、以下のような特別控除を紹介しました。

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

  • マイホームを売ったときの軽減税率の特例

  • 特定の居住用財産の買換えの特例

  • 被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

  • 公共事業などのために土地を売却したときの5,000万円特別控除

「どの制度を適用できるかわからない」と悩んでいる方は、税理士や不動産会社を頼りながら、適用できる制度はないか確認してください。

土地売却の手数料にまつわるよくある質問

土地売却の手数料について悩んでいる方がよく抱いている質問をまとめました。

以下を参考に、ひとつでも疑問点を解消した状態で売却活動をはじめてください。

仲介手数料は誰が負担するのか?

仲介手数料は買い手と売り手両者が負担します。

売却を検討している方は、基本的に仲介手数料を払うものだと理解しておきましょう。

手数料の支払いを避ける方法はあるか?

仲介手数料の支払いを避けたい方は、手数料を値引きしている業者はないか確認してみましょう。

ただし、仲介手数料は不動産会社の収入源なので、過度に値引きをすると売却意欲が弱まる可能性があります。

基本的には高値で売却できる業者を探すことを優先してください。

仲介手数料は先に支払わなくてもいいですか?

売買契約が成立するまで、仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介手数料は売買契約が成立したときに発生する成果報酬型なので、手付金のような形で支払うものではないと理解しておきましょう。

まとめ

本記事では土地売却にかかる手数料や税金をまとめました。

土地売却にかかる手数料は、仲介手数料だけではありません。

司法書士への報酬や税金などさまざまな費用がかかるので、あらかじめ理解してから売却活動をはじめましょう。

かかる費用の見積もりが甘いと、損失を計上する可能性があります。

記事内で紹介している費用や税金の種類を参考に、自分が売却したときにいくら手元に残せるか確認してみてください。