住宅ローンを組んでいると離婚できないと聞くが本当なのか、自分はそのような人に該当するのか、今離婚したら住宅ローンはどちらが返すことになるのかなど、離婚を考えている人の中には住宅ローンに関する不安を抱える人も多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンを組んでいても離婚は可能です。一方で、住宅ローンを組んでいると、離婚する前に話し合って決めておくべきポイントや、起こり得るトラブルなどについてあらかじめ把握する必要があります。この記事では、住宅ローンを組んでいる夫婦が離婚する際の問題点について解説します。

住宅ローンを組んでいても離婚は可能

住宅ローンを組んでいても、離婚をすることは可能です。離婚できるかどうかと住宅ローンの有無には法律的な関係性がありません。また、住宅ローンを返済中だとしても、金融機関は夫婦に離婚をやめさせるような権利を持っているわけではないからです。

ただし、住宅ローンがあると、離婚時に例として以下のような問題を解決する必要があります。

  • 住宅ローンの残債をどちらが返済するのか

  • 住宅ローンを組んでいる不動産をどちらが取得するのか

  • 住宅ローンの契約者や連帯保証人をどうするのか

このように、住宅ローンを組んでいると、離婚の際には財産分与や住宅ローンの返済方法などについて話し合いが必要になります。

どちらが返済義務を負うかという点については、住宅ローンの主契約者が夫婦のどちらになっているかによって決まります。主契約者が夫になっていれば、離婚後に住宅ローンの返済義務を負うのは夫です。反対に主契約者が妻であれば、離婚後も妻が返済しなければなりません。

なお、例えば住宅ローンの主契約者が夫だけになっている一方で、妻だけが家の所有権者となっている場合は要注意です。夫が住宅ローンを完済した時に、夫が妻に家を贈与したという扱いになり、贈与税を課税されます。

住宅ローンの主契約者がどちらになっているかは、金融機関と締結した住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)を見れば確認できます。もし手元に契約書が無ければ、金融機関へ問い合わせれば確認可能です。また、家の所有権者は登記済証を見ればわかります。登記済証が手元に無ければ、法務局へ行けば発行してもらえます。

なぜ住宅ローンがあると離婚はできないと言われているのか?

「住宅ローンがあると離婚できない」とよく言われる理由は、離婚したい夫婦が望む住宅ローンに関する希望が、大半のケースにおいて金融機関に認められないからです。ここから離婚と住宅ローンに関する問題点について解説します。

金融機関から名義変更の許可が下りたケースはあまりない

離婚に伴って住宅ローンの契約者を変更したいと考える人は多いのですが、金融機関から名義変更の許可が下りたケースはほとんどないのが実態です。

住宅ローンを契約する前に金融機関は契約者の審査を行います。審査は「この契約者には住宅ローンを完済できるだけの返済能力があるか」ということを判断するためのものです。このため、返済期間中に契約者を変更すると、金融機関が最初に行った審査は意味をなさなくなります。金融機関としては、最初の審査が無意味になってしまうのは避けたいと考えているわけです。

例えば夫から妻へと名義を変更したいと考えている場合は、妻が夫よりも高い返済能力を持っていると証明できれば、再審査を経て名義変更が認められる可能性はあります。金融機関は夫婦が離婚すると家計の担い手が1人だけになると捉えるため、夫と同等の収入ではまず認められないと考える方が良いでしょう。

金融機関が何よりも避けたいのは、住宅ローンの名義を変更したために契約者が返済不能に陥ってしまう事態です。金融機関は、貸し付けたお金を回収できなくなるリスクをとにかく避けるため、とても慎重な判断をします。

連帯債務やペアローンを解消するのは難しい

連帯債務やペアローンなど、住宅ローンの契約方法には様々な種類があります。離婚を機にどちらかが住宅ローンとの関係を絶ちたいと希望する夫婦は多いものです。

連帯債務とは、夫婦が2人で1つの契約を結ぶことで2人分の収入から返済する前提のもと、1人だけでは借りられない大きな金額を借り入れる契約方法です。また、ペアローンは、2人が金額を分けて別々に金融機関と住宅ローン契約を結ぶことでより大きな金額を借りられます。

連帯債務もペアローンも、夫婦が2人とも返済する前提でローン契約を結ぶというものです。このため、夫婦のどちらかが返済をやめてしまうと、もう片方にとっては返済の負担が重くなります。

金融機関から見ると、連帯債務やペアローンを組んでいる夫婦の片方が契約を解約すると、貸し付けたお金を回収できなくなるリスクが生じます。お金の回収に関するリスクを伴う観点から、金融機関が連帯債務やペアローンの解消に応じるケースはまずありません。

もし、片方が責任を負っている金額について全額一括返済できるなら、金融機関との話し合いや再審査を経て解消できることも考えられます。

新たな連帯保証人を見つけるのが難しい

住宅ローンの契約方法には、連帯債務やペアローンに加え、連帯保証人を立てるというものもあります。連帯保証人とは、住宅ローンの主契約者が返済不能状態に陥った場合、主契約者に代わって返済義務を負う人のことです。

夫が住宅ローンの主契約者で、妻が連帯保証人になっているというケースはよく見られます。一方で、離婚によって妻が連帯保証人をやめたいと希望する例は多いものです。しかし、連帯保証人をやめるためには新たに他の連帯保証人を立てる必要があります。

新しい連帯保証人を立てるというのはとても難しいものです。親族が相手であっても、借りている金額の大きさから住宅ローンの連帯保証人になることは避けたいと考えている人が少なくありません。結果的に新たな連帯保証人が見つからず、主契約者が返済を滞納しトラブルになる事例は多いものです。

住宅ローンが残る家は離婚時に売却するのが最善

住宅ローンの契約の仕方には様々なものがありますが、どんな契約の仕方をしていたとしても、離婚後に何らかのトラブルに発展したという事例は後を絶ちません。結局のところ、離婚に際しては家を売却して住宅ローンの返済に充てるのが最善の方法と言えるでしょう。

今の家を気に入っている、子どもがいて転校させたくないなど、家を売って引っ越したくない事情がある人もいるかもしれません。しかし、家計の担い手が1人になるというのは非常に負担が重く、どんどんと気持ちに余裕がなくなってしまうものです。

一方で、売却してローンを返済すれば、お金の問題や家の権利に関する問題などを解決可能です。家の売却額がローンの残債に満たないオーバーローンというケースもありますが、売却して返済に充当すると決めたのであれば、多くの金融機関はその後の返済について相談に乗ってくれます。オーバーローンの状態でも、金融機関の許可を得て売却する方法を「任意売却」といいます。

あるいは、家が建っている場所はあまり便利な場所ではない、家が古くなっているなどの事情により、家を売ろうとしても売りにくいといったケースもあるでしょう。そのような場合は、不動産買取のサービスを利用するという方法もあります。

いずれの方法を取るとしても、まずは弁護士や不動産業者など専門家に相談するのが有効です。離婚調停などの実績を豊富に持っている弁護士は、不動産業者と提携しているケースも少なくありません。

また、財産分与や慰謝料の設定など、離婚に際しては様々なお金に関する話し合いが必要で、話し合う内容ごとに一般的な考え方が異なります。専門家に相談すれば起こり得るトラブルに対しても安心して対応を任せられるでしょう。

返済額を圧縮できれば夫婦にかかるプレッシャーも軽くなり、その後トラブルが起こる可能性も大幅に減らせます。離婚後の新生活を始める上では、将来的な不安は少ない方が、何かと良いことが多いものです。

まとめ

住宅ローンを組んでいても離婚することは可能です。しかし、金融機関から見ると債権回収のリスクを伴うため、離婚に際して考えられる住宅ローンの内容変更は、その大半が金融機関に認められません。また、離婚後に住宅ローンにまつわるトラブルが起きたという事例はとても多いものです。

離婚する時に住宅ローンの問題を解決するためには、家を売却してローン返済するのが最善と言えるでしょう。オーバーローンや家がなかなか売れないなど、離婚とは別の問題が発生することもありますが、これらの問題は早めに金融機関や専門家へ相談することで解決可能です。