離婚を検討している専業主婦の中には「収入がない専業主婦は財産分与を受け取れないのでは」と考え、離婚に踏み出せない人もいるでしょう。
専業主婦が離婚を決断し、新たな人生を始めていくために財産分与は欠かせない要素の1つです。そのため、財産分与についてしっかり理解し自分の身を守ることが重要です。
今回は、専業主婦が離婚の際に受け取る財産分与について解説します。この記事で財産分与の割合や金額、注意点を把握し、財産分与の協議で困らないようにしましょう。
この記事の目次
離婚時に専業主婦が財産分与を受け取れるのか
離婚時の財産分与は、専業主婦にとって今後の生活に関わってくる重要な問題です。ここでは、専業主婦が財産分与を受け取れるのかを解説します。
専業主婦でも原則財産分与を受け取れる
結論、離婚時に専業主婦は財産分与を受け取ることができます。それは、家事労働をすることにより、財産の形成に貢献したと考えられるからです。専業主婦だからという理由で財産分与の対象から外されるわけではありません。
財産分与の対象となる資産は、夫婦が共有で所有している不動産や投資資産、預貯金などが挙げられます。
夫の財産でも財産分与の対象になる
夫名義の資産でも、婚姻期間中に形成した財産は、財産分与の対象となります。たとえ専業主婦であっても、婚姻期間中に形成した財産は公平に分けられるのです。
たとえば、婚姻期間中に夫の収入で購入した家や家電、車や投資による利益などは財産分与の対象です。また、夫の給与を夫名義の口座に振り込んでいたとしても、婚姻期間中の財産は財産分与の対象にあたります。
ただし、夫が経営している法人の資産は財産分与の対象にならない可能性があります。離婚時の財産分与の対象や金額は、法律によりそれぞれのケースで異なるため、離婚時の財産分与は弁護士などのアドバイスを受けることが重要です。
専業主婦は離婚時に財産分与としていくら受け取れるのか
専業主婦でも財産分与を受け取れることがわかりました。ここからは、専業主婦が財産分与によりどれくらいの割合や金額を受け取るのが一般的なのかを解説します。
専業主婦の場合でも2分の1の割合で財産分与を受け取れる
離婚時は、専業主婦であっても財産の2分の1が分与されることが一般的です。
これは、婚姻期間中に形成した財産を公平に分けるための基準で、夫婦どちらかが僅かな財産しか分与されないと、離婚後の生活が困窮してしまう可能性があるためです。そのため、離婚による協議や調停が行われる場合は、夫婦の収入にかかわらず同じ割合で財産分与されることが原則です。
ただし、2分の1という割合は法律で決まっているわけではなく、財産形成の貢献度や夫婦の状況により異なることがあります。たとえば、夫婦どちらかの浪費が激しく資産形成の貢献度が著しく低い場合は、2分の1の割合が適用されないことがあります。
財産分与の平均額が100万円以下とされている
専業主婦が受け取る財産分与の平均額は100万円以下とされています。それは、専業主婦が資産形成に貢献しているとはいえ、直接的な収入がないため分与される額が低くなる傾向があるからです。
財産分与の金額 |
件数 |
100万円以下 |
1,552 |
200万円以下 |
762 |
400万円以下 |
899 |
600万円以下 |
546 |
1,000万円以下 |
653 |
2,000万円以下 |
539 |
2,000万円以上 |
259 |
引用:全家庭裁判所「「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件数―財産分与の 支払額別婚姻期間別」
しかし、最終的にはそれぞれの状況や話し合いによって財産分与の金額が決まるため、専業主婦でも諦めないようにしましょう。
結婚前の預貯金や相続財産は財産分与されない
離婚時に財産分与する場合、すべての資産が財産分与の対象になるわけではありません。財産分与の対象とならないものには、主に次のものが挙げられます。
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結婚前の預貯金
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相続財産
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独身時代から所有している資産
結婚前に貯めていた預貯金は、婚姻してからの財産とは言えないため財産分与の対象外です。また、結婚前にマイホームを購入していたり、車を所有していたりする場合も対象外となります。親などから相続した資産も夫婦が協力して形成したものとは言えないので、対象となりません。
ただし、配偶者の協力(リフォームなど)でマイホームの資産価値が増加した場合は、その貢献度に応じて財産分与の対象になる可能性があります。
専業主婦が離婚前に確認しておくべきポイント3点
専業主婦が離婚後に困窮しない生活を送るためにも、以下のポイントを確認しておきましょう。
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婚姻費用の請求
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離婚後の一時的な援助
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年金分割
どれも重要なポイントのため、離婚前にしっかり準備しておきましょう。
婚姻費用の請求
専業主婦が離婚前に別居する場合、離婚が成立するまでの生活費を夫に請求することができます。これを婚姻費用の請求と言います。婚姻費用には主に以下の費用が含まれます。
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衣食住の費用
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出産費
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医療費
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未成年の子どもの養育費
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教育費
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冠婚葬祭費
請求期間の終期は「離婚が成立したとき」で、離婚が成立すれば夫婦として婚姻費用を分担する必要がなくなるため、それ以降は婚姻費用を受け取れません。
少しでも高い婚姻費用を受け取りたい場合は、費用の必要性と相当性があることを証明する資料を揃えて、夫に主張することが重要です。離婚前に夫婦間の別居を考えている場合は、婚姻費用の請求を検討してみましょう。
離婚後の一時的な援助
専業主婦の場合、財産分与を受け取ったとしても離婚後に生活が苦しくなることがあるでしょう。「長年専業主婦だったのですぐに仕事が見つからない」「高齢のため働きに出ることが難しい」などの場合に、離婚後の生活費を一時的に援助してもらうことを「扶養的財産分与」と言います。
扶養的財産分与の金額は、夫婦間の話し合いで決まりますが、一般的に月額数万円のケースが多いとされています。注意点としては、離婚前の婚姻費用より低い金額になることです。離婚すると夫には扶養する義務がなくなるため、自立するまでの最低限の金額しか認められません。
扶養的財産分与を受け取れる期間は半年から3年程度が多く、その期間に経済的に自立ができなくても延長することが難しいとされています。そのため、離婚後の一時的な援助として扶養的財産分与があったとしても、将来的には経済的な自立が必要となります。
年金分割
離婚を考える場合、年金分割の手続きも忘れてはいけません。年金分割とは、夫婦が婚姻中に納めた厚生年金を財産分与として分割し、それぞれ分け合う制度のことです。年金分割ができるのは厚生年金に限られます。
年金分割は自動的に手続きが行われるものではありません。年金分割の請求期間は、原則として離婚した翌日から2年と定められているため、専業主婦は忘れずに手続きをするようにしましょう。また、年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、専業主婦の場合は一律50%の分割割合になる「3号分割」がおすすめです。
年金分割を行わなければ、専業主婦が将来もらえる年金額が大幅に低くなってしまう可能性があります。老後の生活を支えるためにも年金分割の手続きを忘れずに行いましょう。
離婚により専業主婦が財産分与する際の3つの注意点
離婚により専業主婦が財産分与を受け取る際、注意しておくべきポイントが3点あります。
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夫よりも財産分与の割合が低くなるケースがある
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一度決めた財産分与は相手の同意がなければ変更できない
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財産分与請求は離婚から2年以内に行わなければいけない
財産分与は離婚後の生活を支える大事な手続きのため、ここで紹介するポイントをしっかり理解しておきましょう。
夫よりも財産分与の割合が低くなるケースがある
専業主婦が財産分与を行う際に注意する1つ目のポイントは、夫よりも財産分与の割合が低くなるケースがあることです。原則2分の1という割合で財産分与が行われますが、個々の状況によって割合が変動する可能性があります。
たとえば、専業主婦が家事や育児を放棄しているケースです。2分の1の割合で財産分与を受け取れるのは、夫婦の資産形成に貢献している場合のみです。専業主婦が家事や育児をしなければ資産形成に貢献しているとは言えなくなるため、夫よりも財産分与の割合が低くなる可能性があるでしょう。
また、能力や知名度などにより夫の資産形成の貢献度が高い場合は、財産分与の割合が変わることがあります。夫がスポーツ選手や経営者、医者などの特殊技能や資格を持ち高額な収入を得ている場合、専業主婦が受け取る割合が低くなるケースもあるでしょう。
一度決めた財産分与は相手の同意がなければ変更できない
財産分与の割合や金額は相手との話し合いで決まりますが、決定された後は相手の合意がなければ変更することはできません。財産分与の契約は同意した時点で成立するため、離婚協議書を作成していなくても後から取り消せないのです。ただし、変更や取り消しが認められるケースもあり、相手の脅迫や暴力によって強制された場合の財産分与は、契約の無効が認められる可能性があります。
急いで財産分与を決めるために慌ただしく協議を進めると、重要な事柄を漏らしてしまうかもしれません。離婚が成立すると他人同士の関係になり改めて協議することが難しいため、財産分与の話し合いは時間をかけてじっくり行いましょう。
財産分与請求は離婚から2年以内
財産分与を行う際に注意するべき最後のポイントは、財産分与請求を離婚から2年以内に行わなければいけないことです。2年が経過すると権利が消滅し、財産分与請求が行えなくなります。離婚前に別居していたケースでも、財産分与の請求期限は離婚が成立した日からカウントされます。
もし、離婚後の財産分与調停や審判の申立を行っている最中に2年が経過しても、財産分与を受けることができます。ただし、財産分与調停や審判の申立を取り下げてしまうと、離婚成立から2年で請求権がなくなるので注意が必要です。
離婚が成立して期間が経つと、財産を隠されたり処分されたりする場合があります。そのため、適切に財産分与を受け取るためにも、できるだけ早めに財産分与の協議を行うようにしましょう。
まとめ
この記事では、専業主婦が離婚時に受け取れる財産分与について解説しました。財産分与は専業主婦の場合でも、婚姻期間中に形成した資産の2分の1を受け取る権利があります。ただし、資産形成に貢献していないと認められた場合は、割合が減る可能性がります。また、財産分与の請求には2年という期限があるため、離婚の際にはできるだけ早い段階から協議を進めることが重要です。
財産分与は専業主婦が離婚後、経済的に自立するために欠かせない手続きの1つです。ここで紹介した財産分与の内容を参考に、自分の権利を守り新しい生活を始められるようにしましょう。