「マンションの権利書ってなに?」
「紛失した場合はどうなる?」
とお悩みではないでしょうか。
マンションの権利書は、実は再発行できません。不安になるかもしれませんが、いくつかの対処法があります。
この記事では、マンションの権利書の基本的な役割や内容について詳しく説明し、万が一紛失した場合でも安心できる3つの対処法をわかりやすく解説します。
最後まで読めば、権利書の重要性や紛失した際の対策方法がしっかりと理解できます。マンションの所有者やこれから売却を考えている人は、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次
マンションの権利書とは
マンションの権利書とは何のことを指すのか、また、権利書の内容や取得できるタイミングについて解説します。
権利書とは登記識別情報通知書のこと
権利書は正式には「登記識別情報通知書」と呼ばれています。2005年に不動産登記法が改正されたことで、従来の「登記済権利証」に代わって導入されました。
登記識別情報通知書には、数字やアルファベットの組み合わせが記載されており、この情報を使ってオンラインで登記内容を確認できます。
これらの情報があることで、不動産を所有している証明になります。
登記済権利証との違い
登記済権利証と登記識別情報通知書の違いは形式と発行された始めた時期です。
登記済権利証は紙の書類で、法務局の印鑑が押印されています。2005年に不動産登記法が改正されたことで、新しく取引される場合には、登記済権利証ではなく登記識別情報通知書が発行されるようになりました。
また、登記済権利証であっても、物件を所有していることを証明できることには変わりありません。
マンションの権利書の内容
登記識別情報通知書(以降、マンションの権利書)には次の情報が記載されています。
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所有者の氏名と住所:現在の所有者の詳細
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登記年月日:登記が完了した日付
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登記原因:所有権移転の理由(例:売買、相続)
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識別情報(登記識別情報通知書の場合):登記情報をオンラインで確認するための識別コード
権利証を取得できるタイミング
マンションの権利書は、不動産の購入や相続などによって、不動産の所有権を得たときに取得できます。具体的には、登記申請が法務局で受理され、登記手続きが完了した後に発行されます。
マンションの権利書を紛失したときの3つの対処法
マンションの権利書を紛失したときの対処法を3つ紹介します。
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【前提】紛失しても再発行できないが所有権は失われない
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①司法書士に本人確認を依頼する
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②公証人に本人確認してもらう
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③事前通知制度を利用する
それぞれわかりやすく解説します。
【前提】紛失しても再発行できないが所有権は失われない
権利書を紛失しても所有権は保持されますが、権利書の再発行はできません。そのため、紛失した際には特別な手続きが必要となります。3つの対処法を次項で解説していきます。
それぞれの対処法において、次の書類が必要になるためあらかじめ準備しておきましょう。
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写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)
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実印
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印鑑証明書
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所有者であることを証明できる書類(購入時の売買契約書や固定資産税納付書など)
①司法書士に本人確認を依頼する
司法書士と面談し、自身がマンションの所有者本人であることが確認してもらう方法です。
本人確認ができ次第、司法書士を代理人として手続きを進めてもらうことで、権利書が無い場合でもマンション所有権を移転できます。
注意点として、費用相場は3~5万円となっていますが、場合によってはそれ以上かかるケースがあります。
②公証人に本人確認してもらう
公証人役場で公証人に本人確認してもらう方法もあります。この場合は、公証人役場での手続きが必要です。
司法書士に本人確認を依頼する場合よりも費用は安く、相場は1万円以内です。
しかし、司法書士に本人確認をしてもらうときにくらべて信頼性が低いため、場合によっては上手く手続きを進められないことがあるのがデメリットといえるでしょう。
③事前通知制度を利用する
司法書士や公証人に本人確認を依頼しなくても済むのが「事前通知制度」です。
売買契約や決済を終えた後に登記申請を行うと、その後、所有者であることが証明された通知書が送付されてきます。その通知書に署名と押印を行い、2週間以内に提出することで登記が完了します。
2週間を過ぎてしまうと登記が却下されてしまうため、買主のためにも速やかに押印・送付を行う必要があるでしょう。
また、費用はほぼかかりませんが、買主側としては登記が完了するまでの2週間は不安が大きいため、買主からの理解が得られるかが肝となります。
マンションの権利書を使用する場面
マンションの権利書を使用する場面は次の3つです。
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マンションを売却するとき
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抵当権を設定・抹消するとき
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その他の法定手続き
それぞれ解説します。
マンションを売却するとき
マンションを売却する際、売主は登記所に権利証を提出することで元の所有者であることを証明します。権利書がないと、移転登記をする際に、誰から所有者権を移転するのかが不明確となり手続きが進みません。
抵当権を設定・抹消するとき
抵当権を設定する場合や、既存の抵当権を抹消する場合にも権利書が必要です。金融機関は、貸付に対する担保として抵当権を設定する際に、所有権を所在を確認するため権利書を確認します。
また、ローン返済後の抵当権抹消時にも同様に必要となります。
その他の法定手続き
登記済みの住所、名義変更を行うときなどにも必要となるケースがあります。また、その他権利関係の確認など所有者が誰なのかを明確にしなければならない際に必要となるのが権利書です。
しかし、相続の際は権利書を求められることは通常ありません。
マンション売却時に必要な書類
マンションの権利書以外に、マンションを売却する際に必要となる書類をまとめて解説しておきます。
売却時には次の書類が必要です。
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身分証明書:自身の身分を証明するための書類
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登記事項証明書:登記情報を証明する書類
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印鑑証明書:本人の印鑑が登録されていることを証明する書類
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住民票:現在の住所を証明する書類
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固定資産税納税通知書:最新の納税状況を証明する書類(日割り計算を用いる際に使用)
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口座がわかる通帳またはキャッシュカード:残代金の振込時に口座を確認するための書類
売却を検討している人は、権利書以外にも上記の書類が問題なく集められるかも事前に確認しておきましょう。
まとめ
マンションの権利書は、不動産の所有権を証明するためのとても大切な書類です。
権利書を紛失したとしても所有権が失われる訳ではありませんが、再発行ができないため、司法書士や公証人による本人確認、事前通知制度の利用などの対処が必要になります。
余計な手間や費用をかけないためにも、権利書は大切に保管しておきましょう。