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離婚をしたときに、婚姻生活のなかで構築された資産を夫婦で分け合うことを「財産分与」と言い、法律行為の一つです。このような財産分与はお金が絡むために揉めることも少なくありません。
例えば、問題になるのが、婚姻生活中に購入した持ち家の取り扱いです。持ち家は売却したほうが得なのか、そのまま夫婦のどちらかが住んだほうが得なのか、簡単には判断できません。
妻側は夫側から「財産を分けてもらう」ことになるケースが多く、財産分与の正しい知識を持っていないと「損」をしてしまうかもしれません。また夫側も妻側の要求通りに財産分与を行った結果「損」をしてしまうということもあるかもしれません。
この記事では、弁護士監修の下、特に持ち家の扱いにフォーカスしながら、離婚時の財産分与について解説していきます。説明の便宜上、夫側の収入により婚姻生活について生計を立てていたことを想定して解説しますが、もちろんその逆のケースもあるでしょうから、その場合は置き換えて考えてみてください。
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この記事の目次
離婚時の持ち家も対象になる「財産分与」とは
財産分与とは、「夫婦で築き上げた財産は夫婦の共同財産であり、離婚するときは寄与の程度に応じて財産を分配する」という考え方です。このような財産分与を「清算的財産分与」といい、財産分与の基本的な考え方です。
なお、夫婦の寄与の程度はどちらか一方の収入により生計を立てていたとしても50-50と考えるのが通常ですが、対象となる財産の構築について特別の寄与が認められる場合、この割合を若干修正することはあります。
扶養的財産分与とは
例えば、婚姻生活の生計を夫側の生計のみで立てていたという場合、夫婦が離婚すれば夫側は仕事を継続することで十分に生活できますが、妻側は十分な収入が得られず生活が困窮することもあり得ます。このような場合に、妻側の事情に配慮して妻側への財産分与を若干多めとすることがあります。
このような相手の生活保障的な趣旨で行われる財産分与を、扶養的財産分与と言います。
慰謝料的財産分与とは
例えば、夫婦のいずれかが不貞行為に及んだために離婚するに至った場合、当該行為者は相手配偶者に対して慰謝料の支払義務が生じます。このような慰謝料支払いに代えて財産分与について一定の上乗せをすることがあります。このような慰謝料に当てる名目で行う財産分与を慰謝料的財産分与と言います。
財産分与について揉めやすいポイント
本記事では清算的財産分与にフォーカスして解説しますが、清算的財産分与は、夫婦で共同して構築した財産を、寄与の程度に応じて分けましょうというものであり、考え方自体はいたってシンプルです。
しかし、それでも揉めてしまうポイントというものはあります。例えば以下のようなポイントです。
財産分与の範囲で揉める可能性がある
財産分与の対象となるのは、夫婦が共同して構築した財産です。例えば、婚姻生活後に購入した不動産、自動車、有価証券、婚姻生活後に貯めた預貯金などはすべてこれに含むのが通常です。
他方、一方配偶者が、他方配偶者の関与なく保有するに至った資産は、財産分与の対象となりません。例えば、夫が結婚前に貯めていた貯金、結婚前に購入した自動車、結婚後に相続した財産などは、妻の関与がないため、財産分与の対象外です。
このように財産分与の対象となるかどうかについて、一方は自身の固有財産であると認識しているのに対し、他方が共同財産であると認識しているような場合には、その範囲で問題が生じる可能性があります。
財産評価で揉める可能性がある
財産分与の対象が預貯金や現金だけであれば、財産評価などは不要であり、評価で揉めようがありません。しかし、財産分与の対象は、不動産や有価証券など金銭評価に幅が生じ得るものも含まれます。
このような場合には、対象財産を正しく評価して、当該評価額に基づいて財産分与を行っていくことになりますが、この評価方法などで揉める可能性があります。
分配割合で揉める可能性がある
財産分与の分配割合は通常50-50であることは上記の通りです。このことは、婚姻生活が一方当事者の収入によって成り立っていたという場合でも基本は同じです(家庭に入る側は、家事労働者として相手を支えていたと評価されるからです)。
また、配偶者双方が収入を得ていおり、収入の差が60-40等の場合であっても、基本的には財産分与の割合は50-50であり、当然に収入比率によって分配割合が決まるものではありません。
しかし、婚姻生活中に構築された財産について、一方配偶者による特別の寄与・貢献が客観的に認められるような場合には、当該財産について50-50とは異なる分配割合を適用することはあり得ます。
例えば、夫側が結婚後に会社を立ち上げ、夫側の関与のみで会社が大きくなったような場合に、夫が保有する会社株式について当然に妻側が50%の分配を求められるかどうかは、慎重に検討するべき問題でしょう。
このように、夫婦間の分配割合について当然に50-50とは言い切れないような場合には、やはり揉める可能性があります。
持ち家がオーバーローンでない場合の財産分与
持ち家の資産価値が住宅ローン残高を下回る場合をオーバーローンと言います。ここでは持ち家がオーバーローンの状態にない(売却してローンを返すといくらかお金が残るという状態にある)場合を考えてみます。
この場合の財産分与方法の一つは、持ち家を実際に売却して、住宅ローンを完済し、残ったお金を分け合うという方法です。この方法は、実際の換価処分価格に基づいて処理されるため、最も公平公正な分け方と言えます。特に不動産に住み続けるインセンティブがないという場合には、当該不動産を売却して、ローン返済後のお金を分ける処理が最も推奨されます。
しかし、離婚後も夫婦のどちらかが持ち家について住み続ける必要がある場合には、持ち家を手放すことになる上記の方法は取ることができません。この場合には、持ち家の資産価値を算定しつつ、当該算定額から残ローン額を控除した残額について、相手の財産分与での取り分に相当する金額を支払って、居住を継続する配偶者が不動産を取得することになります。
例えば、離婚する夫婦が、夫名義で評価額3000万円の不動産(持ち家)を所持しており、ここにローンが2000万円くっついていたとします。夫側が当該不動産の所有権を維持したいと考える場合、不動産の評価額からローン金額を控除した1000万円のうち、妻側の取り分500万円(1000万円×50%)を支払うことで、当該不動産の所有を維持するという処理が通常です。
なお、このような処理を行う場合に、最終的な不動産の所有者とローンの債務者の名義が一致している場合には特に問題はありません。他方、最終的な不動産所有者とローン債務者の名義が異なる場合には、不動産所有者には相当なリスクが残ります。
すなわち、この場合、一定の対価を支払って不動産を取得したとしても、ローンの返済義務は相手に残ってしまい、相手がローンの返済を怠った場合には不動産の担保権が実行されてしまい、不動産の所有を失うリスクがあります。
したがって、一方当事者が不動産を取得する処理をするのであれば、ローン債務についても不動産所有者が債務者となるよう、銀行と相談しながら処理することを推奨します。
持ち家がオーバーローンである場合の財産分与の方法
持ち家がオーバーローンのときの不動産の処理はシンプルです。財産分与はあくまでプラスの資産を分配するものであり、マイナスの資産は分配対象とはなりません。そのため、オーバーローンの不動産は資産価値がマイナスであるとして、財産分与の対象からは外れます。実際、オーバーローンの不動産は財産分与で特段の処理はされず、名義人がそのまま所有し続け、離婚後もローンの返済を続けるという処理になることが多いと思われます。
また、不動産にくっついているローンもマイナスの資産であるため、基本的には財産分与の対象とはなりません。ローン債務の名義人が、離婚後も自身の債務として返済を続けていくことになります(夫名義の負債であれば夫が、妻名義の負債であれば妻が、夫婦が按分して借り入れているのであれば、双方が各自負担部分を、それぞれ返済していくことになります)。
もっとも、本来的には夫婦共同で負担するべき債務について、一方当事者が便宜上負担をする形を取ったという場合には、公平の観点から財産分与の処理において当該負担を一定程度考慮するという処理は実務的にはあり得ると思われます。しかし、この場合にどのような処理をするかはケースバイケースであり、一概にこれが正しいというものはありません。
なお、銀行ローンの名義は債権者である銀行の同意がない限り一方的に変更することはできません。そのため、離婚する夫婦間でローンの負担先をどちらと決めたとしても、当事者間に限り有効であり、銀行側との関係では無効です。したがって、銀行はこの合意を無視して債務者となっている夫/妻に対して借金の弁済を求めることができます。
離婚問題に対処してほしい弁護士を探したいなら
夫婦が離婚する場合に財産分与対象となる資産が複数あるという場合には、一度、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。離婚はそれ自体大事であり、財産分与の処理まで気が回らないということも大いにあり得ます。法律の知識・経験があり、第三者的な目線で冷静に助言してくれる弁護士に相談すれば、離婚についての処理は幾分スムーズとなるかもしれません。
離婚問題に詳しい弁護士は「離婚弁護士ナビ」で簡単に探すことができます。
まとめ
離婚にあたっての財産分与と、持ち家の取り扱いについて簡単に解説しました。少しでも参考となれば幸いです。
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