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この記事では相続における不動産の登録免許税についてお伝えいたします。不動産相続では下記のような税金が課されます。

  • 登録免許税
  • 譲渡所得税
  • 相続税

不動産に関連する税金として、不動産を取得した際に課される【不動産取得税】というものがありますが、相続においては非課税となっています。では、不動産相続における登録免許税はどのくらいかかるのでしょうか?

登録免許税の計算方法と支払い方法をお伝えさせていただきます。

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この記事に記載の情報は2023年10月03日時点のものです

相続で不動産の名義を変えると登録免許税がかかる

相続により土地や建物の名義を被相続人から相続へ変更する相続登記を行うことで、登録免許税が課されることになります。名義を本来の所有者からほかの人へ移すことを所有権の移転登記と呼び、相続だけでなく売買や贈与においても、所有権の移転登記をすれば登録免許税の課税対象になります。

登録免許税の計算と税率を求める為に準備すること

この登録免許税ですが、課税標準額に税率をかけることで算出でき、下記の式で求められます。

登録免許税=課税標準額×税率

参考:登録免許税の税額表|国税庁

課税標準課税を知るには?

課税標準額を知るには固定資産税評価額を利用します。固定資産の存在する所轄の市町村役場や、東京都であれば都税事務所にて固定資産課税台帳を閲覧することで確認できます。

固定資産評価証明書でも確認できる

ほかにも固定資産評価証明書を取得することで見ることができますので、固定資産評価証明書を取得するための「固定資産評価証明書・課税証明書交付申請書」をお住まいの市区町村に問い合わせて取得し、必要事項を記載して提出しましょう。

ほかに必要な物として下記のものが挙げられます

  • 戸籍謄本など申請者が相続権をもっていることを明らかにする書類
  • マイナンバーカードや住民基本台帳、免許証など本人証明のできる書類

登録免許税の税率

登録免許税の税率は下記のとおりです。

相続の所有移転登記の税率
土地の場合 建物の場合
1,000分の4 1,000分の4

表のとおり土地、建物双方とも税率は1,000分の4です。

登録免許税の具体的な計算方法と例

計算方法は具体的にどうなっているのでしょうか?課税標準×税率ですので固定資産税評価額×1,000分の4で登録免許税を算出することができますが、少しだけ留意すべきことがあります。

課税標準と計算後の数字は一部切り捨てる

課税標準である固定資産税評価額はそのまま使用するわけではなく、1,000円未満の額に端数があればそれを切り捨てます。また、課税標準と税率を乗算した後の計算結果に100円未満の端数があれば、これも切り捨てます。

  • 固定資産税表額の1,000円未満の端数は切り捨て
  • 計算結果の100円未満の端数は切り捨て

ちなみに不動産が「土地と建物」など複数存在する場合、それぞれの固定資産税評価額を合算した上で計算することになります。

計算例

不動産の固定資産税評価額が76,543,210円のとき

1,000円未満の端数を切り捨てるので、7,654,300円

課税標準額×税率なので

7654300×0.004=30,617

100円未満の端数を切り捨てるので30,600円

よって、登録免許税額は30,600円になります。

建物の一部を相続した場合の計算方法

マンションの一室のように不動産の一部が登記対象の場合、計算方法が少し変わります。マンションの土地の固定資産評価額は、マンション全体の土地ではなく所有する部屋の割合分に相当する価額となります。

所有している部屋のことを専有部分と呼び、その部屋に対応する土地のことを敷地権と呼びます。

専有部分(所有している部屋)の固定資産評価額が600万円で、土地の評価額が5億円、敷地権割合が5,000/100,000のとき、土地の評価額×敷地権割合を計算します。

土地の評価額5億 × 敷地権割合5,000/100,000 = 2,500万円

固定資産評価額×税率なので・・・2,500万 × 4/1,000 = 10万円

よって、登録免許税額は10万円です。

軽減税率の特例は存在しない

残念ながら軽減税率は存在しません。とはいえ売買や贈与における所有権の移転登記と比べ、元々税率は低く設定されています。

登録免許税はどのように払うのか

登録免許税は原則、現金で払うことになります。金融機関に行き、登録免許税納付用納付書に必要事項を記入し提出します。同時に現金で登録免許税を支払うと領収書がもらえるので、その領収書を登録免許税納付用台紙に貼り付け、法務局へ提出することで完了します。

納付額が3万円以下のときは収入印紙で納付できる

金融機関や法務局にて納付額相当の収入印紙を購入しましょう。その収入印紙を登録免許税納付用台紙に貼り付け法務局へ提出してください。

まとめ

相続では所有権登記だけでなく、財産の調査に始まり、遺産分割協議や相続放棄、税の申告などするべきことがたくさんあり、その上に期限も存在します。

大抵の人はこれらの処理に慣れているはずもありません。個人でおこなうことに不安があるのならば専門家に依頼した方がいいでしょう。「相続の登記」に関しては司法書士に代行してもらうことができます。相続登記全般をサポートしてもらえるので、費用は場合よっては20万円を越えることもありますが、検討してみてはいかがでしょうか。

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